雑収入(営業外収益) – 勘定科目・仕訳例

雑収入(ざつしゅうにゅう)は、営業外収益の内、勘定科目がなく重要性の低い収益を計上します。

会社の事業目的に定めている営業内容に関する売上は営業収益となりますので売上高勘定などを使用します。

また、受取利息は営業外収益となります(銀行預金による資産運用を事業目的とする法人はまずありません)が、法人税申告書などで受取利息の額を記載する項目がありますので、雑収入とは分けて受取利息(営業外収益)勘定で計上します。

なお、固定資産を売却して利益が出た場合など、経常収支に該当しない利益については、特別利益となりますので固定資産売却益勘定などを使用します。

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目次

詳細

勘定科目内訳明細書の作成に必要

法人が法人税申告を行う際に、勘定科目内訳明細書の「雑益、雑損失等の内訳書」に雑収入の明細を詳しく記載することになるため、摘要欄に取引の詳細を記載するようにして下さい。

また、どの税金がいくら還付されたかは法人税申告書の作成時に何度もチェックするため、「◯期道府県民税利子割還付金」等と詳細に記載しておきましょう。

法人税等の還付金

最もよく使われるのは、法人税・法人県民税・法人市民税・源泉所得税等の還付金です(と東京23区の場合は法人都民税のみで法人区民税はありません)。

銀行口座の受取利息からは源泉所得税・復興特別所得税・道府県民税利子割が源泉徴収されていますが、これらは所得税の課税される個人に対して行われるところ、法人の口座からも一律に徴収される仕組みになっているため、法人はこの税金を支払う義務はなく、決算時に各停税額から控除するか、別途還付請求します。これらが還付された際は雑収入(営業外収益)にて計上します。

ちなみに、法人税等の還付金は法人税法上は益金不算入のため、法人税申告においては減算対象となります。

その他の雑収入となるもの

契約の債務不履行に基づく損害賠償金を受け取った場合や、不法行為により損害を受けたその賠償金を受け取った場合、その賠償金は雑収入で計上します。

事業所の事務機器・オフィス用品・ダンボールや鉄くずなど、不要品やくずを売却して収益が上がった場合、雑収入で計上します。

還付加算金や現金過不足(帳簿残高より増えた場合)も雑収入となります。

雑収入とならないもの

源泉所得税などの個人事業に関する税金が還付された場合、仕訳は不要です。事業用に管理する銀行口座に入金された場合は事業主借(資本)勘定で計上します。

利息収入は受取利息(営業外収益)勘定で処理します。

仕訳例

▼前期に預金利息から源泉徴収されていた源泉所得税188円・復興特別所得税4円・道府県民税利子割62円が全額還付され、A銀行普通預金口座に入金された。

借方科目 貸方科目
普通預金(A銀行)
普通預金(A銀行)
普通預金(A銀行)
188円
4円
62円
雑収入(源泉所得税)
雑収入(復特所得税)
雑収入(利子割)
188円
4円
62円

※法改正により預金利息から源泉徴収された復興特別所得税は源泉所得税とみなして処理することとなったため、今後は源泉所得税と利子割のみとなります。

▼取引先に対し契約の債務不履行に基づく損害賠償金を200万円請求し、後日全額がA銀行普通預金口座に入金された。

借方科目 貸方科目
普通預金(A銀行) 200万円 雑収入(損害賠償金) 200万円

▼倉庫にあるダンボールを古紙買い取り業者に売却し、現金600円を受け取った。

借方科目 貸方科目
現金 600円 雑収入 600円

▼現金の有高が帳簿より1,200円多かったため貸方現金過不足で仕訳していたが、期末になっても原因は不明だった。

借方科目 貸方科目
現金過不足 1,200円 雑収入 1,200円
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