長期貸付金(投資その他の資産) – 勘定科目・仕訳例

長期貸付金(ちょうきかしつけきん)は、返済期日の到来が1年を超える貸付金を計上します。1年以内の場合は短期貸付金(資産)勘定を使います。

個人事業主の場合、事業主以外に貸し付けた場合に使用します。事業主への貸付けは事業主貸(資産)勘定を使います。

法人の場合、役員に資金を貸し付けた場合にもこの勘定を使えますが、通常は短期で一時的に貸す場合が多いので、短期貸付金勘定を使用することの方が多いでしょう。

また、長期貸付金勘定のうち返済期日が1年以内となったものについては、短期貸付金に振替処理を行います。

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目次

詳細

法人が金銭を貸し付ける際は必ず利息を取ること

法人の場合はここで注意が必要です。法人は認定利息より低い金利で社長等の役員を含む他者に貸付けを行った場合、認定利息と実際の金利との差額を給料として支払ったこととする給与認定を行います。

⇒ 法人が無利息・低利で貸付を行った場合の認定利息とは

利息には法令による上限あり

利息の年率は各種法令により制限があり、一定以上の年率の利息を取ると制限利息を超える部分が無効になったり、年率が高すぎる時は刑事罰を受けたり元本の返済を受けられなくなったりする可能性があります。

⇒ 法人・個人事業主はいくらまで利息・遅延損害金を取れるのか

仕訳例

▼返済期日を3年後とする契約で従業員に現金50万円を無利息で貸し付けた。認定利息4.3%で計算した場合の利息は年間21,500円であり、3年で64,500円である。

借方科目 貸方科目
長期貸付金 500,000円 現金 500,000円

▼上記の取引の3年後、従業員から現金で50万円の返済を受けた。認定利息は3年で64,500円となり、それに対する源泉徴収税額2,000円を合わせて現金で受け取った。

借方科目 貸方科目
現金
給料手当
現金
500,000円
64,500円
2,000円
長期貸付金
受取利息
預り金(所得税)
500,000円
64,500円
2,000円

▼上記の事案において、従業員が認定利息64,500円も含めて現金にて返済を行った場合。

借方科目 貸方科目
現金
現金
現金
500,000円
64,500円
2,000円
長期貸付金
受取利息
預り金(所得税)
500,000円
64,500円
2,000円

▼社長(役員)に貸し付けていた長期貸付金80万円と金銭消費貸借契約上の利息10万円が会社の普通預金口座へ入金された。なお、認定利息は17万円である。役員報酬とみなされる金額は7万円であり、それに対する源泉徴収税額1万円も合わせて振り込みを受けた。

借方科目 貸方科目
普通預金
普通預金
役員報酬
普通預金
800,000円
100,000円
70,000円
10,000円
長期貸付金
受取利息
受取利息
預り金(所得税)
800,000円
100,000円
70,000円
10,000円
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