短期貸付金(その他流動資産) – 勘定科目・仕訳例

短期貸付金(たんきかしつけきん)は、1年以内に返済期日が到来する貸付金を計上します。1年を超える場合は長期貸付金(資産)勘定を使います。

個人事業主の場合、事業主以外に貸し付けた場合に使用します。事業主への貸付けは事業主貸(資産)勘定を使います。

法人の場合、役員に資金を貸し付けた場合にもこの勘定を使います。

また、長期貸付金(資産)勘定のうち返済期日が1年以内となったものは、短期貸付金に振替処理を行います。

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目次

詳細

法人が金銭を貸し付ける際は必ず利息を取ること

法人の場合はここで注意が必要です。

法人は認定利息より低い金利で社長等の役員を含む他者に貸付けを行った場合、税務署は認定利息と実際の金利との差額を給料とみなします(給与認定)。

法人が無利息・低利で貸付を行った場合の認定利息とは

利息には法令による上限あり

利息の年率は各種法令により制限があり、一定以上の年率の利息を取ると制限利息を超える部分が無効になったり、年率が高すぎる時は刑事罰を受けたり元本の返済を受けられなくなったりする可能性があります。

⇒ 法人・個人事業主はいくらまで利息・遅延損害金を取れるのか

仕訳例

▼返済期日を10ヶ月後とする契約で従業員に現金300万円を無利息で貸し付けた。認定利息4.3%で計算した場合の利息は年間12万9000円であり、1ヶ月あたり10,750円である。

借方科目 貸方科目
短期貸付金 3,000,000円 現金 3,000,000円

▼上記の仕訳の10か月後、従業員から現金で300万円の返済を受けた。認定利息は10ヶ月で107,500円、それに対する源泉徴収税額は4,000円となったため、返済と合わせて受け取った。

借方科目 貸方科目
現金
給料手当
現金
3,000,000円
107,500円
4,000円
短期貸付金
受取利息
預り金(所得税)
3,000,000円
107,500円
4,000円

▼上記の事案において、従業員が認定利息107,500円も含めて返済を行った場合。

借方科目 貸方科目
現金
現金
3,000,000円
107,500円
短期貸付金
受取利息
3,000,000円
107,500円

▼一時的に社長(役員)に貸し付けていた200万円と返済日までの金銭消費貸借契約上の利息8万円が会社の普通預金口座に入金された。なお、認定利息は20万円であり、利息との差額12万円に対する源泉徴収税額10,000円は追加で現金にて預かった。

借方科目 貸方科目
普通預金
普通預金
役員報酬
現金
2,000,000円
80,000円
120,000円
10,000円
短期貸付金
受取利息
受取利息
預り金(所得税)
2,000,000円
80,000円
120,000円
10,000円
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