法人税、住民税及び事業税

目次

概要

法人

法人税・住民税・事業税などを計上します。
法人税等」と略されることもあります。

法人税申告の仕組み上、
法人税等計上時に同時に納付することはありません。

というのも、
法人税・住民税は決算日の翌日以後において税額が確定し、
税額を前期末の決算日に遡って仕訳処理を行いますが、
税額の納付は決算日の翌日から2ヶ月以内に行えば良いので
期末に税額を確定させた時点では未払法人税等(負債)勘定で処理し
後日納付した時点で未払法人税等勘定を取り崩します。

法人税・住民税の税額の確定

決算では税引前当期純利益が確定しますが、
この金額に法人税率を掛けて法人税を計算するわけではありません。

まず、法人税申告書の別表4にて
損金不算入、益金不算入、損金算入、益金算入の
4項目を加算・減算調整し、
所得金額を割り出します。

その後、法人税申告書の別表1にて
所得金額から法人税額を確定させます。

実際にはその過程において様々な申告書別表を作成します。

そして、確定した税額を期末に法人税等で計上し、
(税引後)当期純利益が確定します。

税引前当期純利益が確定するのは翌期になってからですが、
当期純利益を確定させるのは当期の期末になるため、
もし期末までに当期の法人税を支払わなければならないとすれば
必ず法人税の納付を延滞することになります。

したがって、
これらの手続を取る期間を決算日の翌日から2ヶ月以内にすれば
よいことになっています。

この間に税引前当期純利益を計算し、
法人税申告で加算・減算調整をして確定税額を出し、
決算書に法人税等の計上をして当期純利益を出して決算書を作成し、
法人税申告を行い、
法人税等を納付するという一連の作業を行います。

受取利息に含まれる源泉所得税・復興特別所得税の扱い

銀行口座は法人口座に対しても個人口座と同様に源泉徴収を行うため、
源泉所得税・復興特別所得税・道府県民税利子割が控除されています。

これらは租税公課(費用)勘定で計上する方法もありますが
法人税申告の手続において法人税等に準じて扱ったほうが
実務では大変処理がしやすいので、
法人税等で仕訳するのが容易です。

源泉所得税法人税から控除するか、
控除しきれない場合は還付処理を行います。

復興特別所得税復興特別法人税から控除するか、
控除しきれない場合は還付処理を行います。

道府県民税利子割道府県民税から控除する方法もありますが、
手続きを明確にするために還付処理をした方が楽です。

還付された税金は
雑収入(収益)勘定で計上して下さい。

法人税・住民税の法人税申告上の注意点

法人税と住民税は所得金額の計算上は損金不算入となります。

したがって、
法人税等で費用処理した後に
法人税申告の段階で加算調整を行います。

これらの税金が還付された場合は
もともと支払う必要のない税金が還付されただけですので
所得金額の計算上は益金不算入となります。

したがって、
雑収入(収益)勘定で収益計上した後に
法人税申告の段階で減算調整を行います。

これらの加算・減算調整は
法人税申告書では最も重要な別表4で行います。

仕訳例

▼前期の税引前当期純利益を基に計算し、法人税100円・復興特別法人税10円・法人道府県民税7円(均等割額2円を含む)・法人市民税17円(均等割額5円を含む)・法人事業税2円で確定したため、前期末の仕訳に法人税等を計上して当期純利益を確定させた。

借方科目 貸方科目
法人税等(法)
法人税等(復法)
法人税等(県)
法人税等(県均)
法人税等(市)
法人税等(市均)
法人税等(事)
100
10
5
2
12
5
2
未払法人税等(法)
未払法人税等(復法)
未払法人税等(県)
未払法人税等(県均)
未払法人税等(市)
未払法人税等(市均)
未払法人税等(事)
100
10
5
2
12
5
2

▼決算日を過ぎたので所得金額を計算したところ所得金額がマイナスだったため、法人県民税均等割2万円と法人市民税均等割5万円のみを決算日に遡って仕訳した。

借方科目 貸方科目
法人税等(県均)
法人税等(市均)
2万
5万
未払法人税等(県均)
未払法人税等(市均)
2万
5万

▼A銀行普通預金口座にA銀行の受取利息が750円入金された。計算すると源泉所得税141円、復興特別所得税3円、道府県民税利子割47円、利息の総額は941円であった。

借方科目 貸方科目
普通預金(A銀行)
法人税等(源所)
法人税等(復所)
法人税等(県利)
750
141
3
47
受取利息 941

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