建物

目次

概要

個人事業主法人

建物の購入代金を資産として計上するのに使用します。

建物となるもの

  • 一戸建て
  • アパート
  • 一棟物マンション
  • 区分所有マンションの専有部分
  • ビル
  • 工場
  • 倉庫
  • 店舗
  • テナント
  • 物置(工具器具備品となる場合もあります)

なお、購入時に支払った次の付随費用も建物の取得価額に含めて計上します。

  • 仲介手数料
  • 不動産所有権移転登記時の登録免許税
  • 契約書印紙代
  • 司法書士の報酬
  • 固定資産税の清算金

次の税金は租税公課(費用)勘定で費用処理しても構いません。

  • 契約書に貼付する収入印紙代
  • 不動産所有権移転登記時の登録免許税(収入印紙代)
  • 不動産取得税

固定資産税は1月1日の所有者に課税する税金ですので、
固定資産税の清算金はあくまでも売買代金の一部とみなされます。
したがって、費用処理はせず、建物価格に含めて計上します。

土地・建物一括購入時のそれぞれの取得金額の計算方法

なお、土地・建物をまとめて購入した場合、
付随費用も土地・建物の価格に応じて配分します。

土地・建物の一括購入時に売買代金が按分されていない場合、
固定資産税評価額等で按分する方法もありますが、
売買代金に対して消費税の金額が記載されていれば次の式により
土地・建物価格を計算できます。

建物価格(消費税込) = 契約書に記載された消費税額 × 21
土地価格 = 売買代金 – 建物価格(消費税込)

例えば、土地・建物を2,000万円で購入し
消費税額が50万円と記載されていた場合、
建物価格は 50 × 21 = 1,050万円 となり、
土地価格は 2,000 – 1,050 = 950万円となります。

建物とならないもの

土地に定着していない物置で10万円未満のものは
消耗品費(費用)勘定で費用処理します。

建設中の建物は建設仮勘定(資産)勘定で計上します。
完成した段階で建物(資産)勘定に振り替えます。

仕訳例

▼土地付き木造アパートを3,000万円で購入し、代金はA銀行普通預金口座から振り込んだ。なお、契約書には土地・建物のそれぞれの価格は記載されておらず、売買代金に対する消費税額は100万円との記載があった。

建物価格 = 100万円 × 21 = 2,100万円
土地価格 = 3,000万円 – 2,100万円 = 900万円

借方科目 貸方科目
建物
土地
21,000,000円
9,000,000円
普通預金(A銀行) 30,000,000円

▼上記の事案において、期末に200万円の建物減価償却を行った。なお、当社は直接法により減価償却している。

借方科目 貸方科目
減価償却費 2,000,000円 建物 2,000,000円

▼上記の事案において、翌期に木造アパートを3,100万円で売却し、代金はA銀行普通預金口座に振り込まれた。なお、売却時の消費税額は110万円であり、売却した事業年度の減価償却は行わないものとする。

建物価格 = 110万円 × 21 = 2,310万円
土地価格 = 3,100万円 – 2,310万円 = 790万円

借方科目 貸方科目
普通預金(A銀行) 31,000,000円 建物
土地
固定資産売却益
19,000,000円
9,000,000円
3,000,000円
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