修繕費(販管費) – 勘定科目・仕訳例

修繕費(しゅうぜんひ)は、不動産や機械などの有形固定資産の通常の維持管理や修理の費用を計上します。

有形固定資産の機能を維持するための支出が対象ですので、不動産の大規模リフォームを行ったり機械を改造して機能を追加したりするなど使用期間を延長させたり価値を上昇させたりするような支出は修繕費とはならず、資本的支出として資産に計上し減価償却の対象とします。

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目次

詳細

修繕費となるものの例

機械・不動産等の整備・修繕・原状回復・保守管理・点検費用、部品や設備の同等品への交換費用等。

資本的支出となる場合

下記に該当する部分の金額であれば資本的支出となります。

  1. 物理的に付け加えた部分の金額
  2. 改造や改装に直接要した金額
  3. 機械の部分品を特に品質や性能の高いものに取り替えた場合で、その取替えの金額のうち通常の取替えの金額を超える部分の金額

修繕費と資本的支出の判定方法

次のいずれかに該当すれば修繕費(販管費)で計上できます。

  1. 1つの修理・改良の金額が20万円未満
  2. おおむね3年以内の期間を周期として行われる修理・改良

また、明らかに資本的支出でない場合は、次のいずれかに該当すれば同様に修繕費で処理できます。

  1. 金額が60万円未満
  2. 金額が修理・改良をした固定資産の前期末取得価額の10%以下
  3. 金額の30%固定資産の前期末取得価額の10%いずれか少ない方の金額を修繕費とすることを継続的に行っている

金額が20万円以上で明らかに資本的支出である場合や上記のいずれにも該当しない場合は資本的支出として扱います。

資本的支出として計上するとは?

保有する建物に資本的支出を行った場合、建物(有形固定資産)勘定で計上します。同様に、機械装置を改良すれば機械装置勘定、車両運搬具を改良すれば車両運搬具勘定で計上します。

「資本的支出」という勘定科目があるわけではありませんので注意して下さい。

災害が発生した場合

災害が発生した場合の原状回復費用(元に戻す費用)は修繕費で処理します。

被災した建物の二次災害を防止するための費用で次のものも同様に修繕費として処理できます。

  • 建物の耐震補強工事
  • 電線路・ガス管・水道管の一部を交換
  • 液状化対策のためのパイル打ち込み
  • 地盤沈下・地割れ対策のための地盛り

注意点

本来資本的支出として扱うべき支出を修繕費として扱うことで当期の費用を増加させて所得金額を小さくする利益操作に使われることもあり、また扱う金額も大きくなりますので税務調査でも争点となります。判定には注意が必要です。

仕訳例

▼賃貸不動産の入居者が退去したため、壁紙交換・クリーニング等の原状回復工事を行い、代金10万円はA銀行普通預金口座から振り込んだ。

借方科目 貸方科目
修繕費 100,000円 普通預金(A銀行) 100,000円

▼機械を点検したところ部品の交換が必要だったため一部の部品を同等品と交換し、点検費用1万円と部品代5,000円を現金で支払った。

借方科目 貸方科目
修繕費 15,000円 現金 15,000円

▼所有物件の痛みが激しいため、500万円かけて大規模リノベーション工事を発注し、着手金100万円を現金で支払った。なお、工事金額のうち80万円は設備工事部分であった。

借方科目 貸方科目
前渡金 100万円 現金 100万円

▼上記の事案において、工事が完了し、残金400万円をA銀行普通預金口座から振り込んだ。

借方科目 貸方科目
前渡金
建物
建物附属設備
400万円
420万円
80万円
普通預金(A銀行)
前渡金
前渡金
400万円
420万円
80万円

※一度全額を前渡金に計上した上で内訳毎に振り替えています。

▼大地震が発生して建物が激しく損傷を受けたため、300万円をかけて原状回復工事を行い、代金はA銀行普通預金口座から振り込んだ。

借方科目 貸方科目
修繕費 300万円 普通預金(A銀行) 300万円
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