賃借料(販管費) – 勘定科目・仕訳例

賃借料(ちんしゃくりょう)は、物品をレンタルまたはリースした時の代金を計上します。

リース料・レンタル料等の勘定科目も使えますが、賃借料はレンタル・リースの両方で使用できるため、さほど高額でなく分ける必要性がない場合は賃借料のみの使用で問題ないでしょう。

土地の地代やオフィス・社宅の家賃は法人税の申告時に勘定科目内訳明細書に計上する関係で他のリース料等とは分けて記載したほうが手間が省けますので、地代家賃(販管費)勘定で計上するのが一般的です。

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目次

詳細

賃借料となるもの

車両運搬具

乗用車、トラック、バス、クレーン、ダンプカー、その他重機等。

備品

パソコン、複合機、プロジェクター、ビデオカメラ、サーバー、応接セット、観葉植物等。

機械装置

工作機械、精密機器等。

賃借料とならないもの

土地・建物を借りた場合も賃借料勘定を使用して構いませんが、基本的には地代家賃(販管費)勘定で計上します。

ファイナンスリース取引

また、ファイナンスリース取引となるリース料等を支払った場合、リース資産を融資を受けて取得したとみなして会計処理するため、賃借料勘定を用いません(一部例外あり)。

ファイナンスリース取引については会計処理が複雑なことと、建設業・運送業以外で中小企業がファイナンスリース取引を行うことはほとんど無いため、まず該当することは無いと思いますが、次の2つの要件を両方とも満たす場合はファイナンスリース契約となる可能性があるため、フィアナンスリース取引に該当するか税理士等の専門家に確認することをおすすめします。

  1. リース期間中に解約が不可能(ノンキャンセラブル
  2. リース期間中に賃借人がリース資産の購入代金や付随費用の全額を負担することとなる契約となっている(フルペイアウト

簡潔に説明すると、1000万円の価値のものを月額10万円で借りて嫌ならいつでもすぐ解約できる場合は何の問題もありませんが、期間10年契約で解約できないとした場合、10年間で1200万円を支払うことになります。

結局10年間でリース資産の市場価値近い金額を支払うことは、ローンで買うこととほぼ一緒ですので、その場合はローンで買ったときと同じように貸借対照表に資産と負債を計上したほうがより実態に近い会計処理になるというのがファイナンスリース取引の会計処理の目的です。

リース料の前払い分の処理

リース料を年払した場合や翌期分のリース料を当期に支払った場合、前払費用(資産)勘定で処理します。ただし、1年以内の利用料等の前払い分であり、継続して支払い時に損金に計上する場合に限り、支払った時に損金に計上する方法もあります(短期前払費用)。

法人税基本通達2-2-14(短期の前払費用)
前払費用(一定の契約に基づき継続的に役務の提供を受けるために支出した費用のうち当該事業年度終了の時においてまだ提供を受けていない役務に対応するものをいう。以下2-2-14において同じ。)の額は、当該事業年度の損金の額に算入されないのであるが、法人が、前払費用の額でその支払った日から1年以内に提供を受ける役務に係るものを支払った場合において、その支払った額に相当する金額を継続してその支払った日の属する事業年度の損金の額に算入しているときは、これを認める。(昭55年直法2-8「七」により追加、昭61年直法2-12「二」により改正)

(注)例えば借入金を預金、有価証券等に運用する場合のその借入金に係る支払利子のように、収益の計上と対応させる必要があるものについては、後段の取扱いの適用はないものとする。

引用元:第2款 販売費及び一般管理費等|基本通達・法人税法|国税庁

仕訳例

▼レンタカーを借り、代金8,000円を店頭にて現金で支払った。

借方科目 貸方科目
賃借料 8,000円 現金 8,000円

▼リースで借りている複合機のリース料金1万円がA銀行普通預金口座から引き落とされた。

借方科目 貸方科目
賃借料 10,000円 普通預金(A銀行) 10,000円

▼3月末に4月分の機械リース料2万円がA銀行普通預金口座から引き落とされた。なお、当該法人は3月決算法人である。

借方科目 貸方科目
前払費用 20,000円 普通預金(A銀行) 20,000円

▼上記の事案において、翌期首の仕訳。

借方科目 貸方科目
賃借料 20,000円 前払費用 20,000円
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