租税公課(販管費) – 勘定科目・仕訳例

租税公課(そぜいこうか)は、営業活動により生じた様々な税金を費用として計上します。

法人の所得金額(≒利益)に対して課税される法人税・事業税等の税金は法人税、住民税及び事業税勘定で計上します。

また、固定資産の取得において自動車取得税・不動産取得税・登録免許税・印紙税等の税金を支払った場合、取得した資産の取得価格に加えて資産計上する場合もあります。資産計上した場合は費用とはなりませんので租税公課勘定は使用しません。

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目次

詳細

租税公課となるもの

次のようなものが該当します(資本的支出となる場合等は除く)。

  • 収入印紙(印紙税)
  • 登録免許税
  • 固定資産税
  • 都市計画税
  • 自動車税
  • 消費税(消費税課税事業者かつ税込経理の場合)

また、次のように国や地方公共団体に支払う手数料は消費税法上非課税取引となりますので、
支払手数料(費用)ではなく租税公課勘定で処理すると良いです。

  • 住民票発行手数料
  • 印鑑証明書発行手数料
  • その他証明書発行手数料等

所得金額を課税標準とする税金の扱い

法人の場合、法人税・法人住民税・法人事業税など法人の所得金額を課税標準とする税金の場合は法人税、住民税及び事業税勘定で計上します。

つまり、儲かったときにかかる税金は法人税等で処理するということになります。

個人事業主の場合、所得税・住民税はポケットマネーで支払い、仕訳はしません。事業用の資金で支払った場合は事業主貸(資産)勘定で処理します。受け取った報酬から源泉所得税が差し引かれた場合も同様に事業主貸で処理します。

決算時の収入印紙未使用分の扱い

収入印紙の未使用分は費用として計上するのは適切ではないため、租税公課勘定を逆仕訳して貯蔵品(資産)勘定に振り替えます。

▼決算時に収入印紙の未使用分が額面50万円分存在した。

借方科目 貸方科目
貯蔵品 50万円 租税公課 50万円

ただし、会社にある全ての備品、消耗品、印紙等の未使用分を決算時に調べるのは現実的ではないため、金額が多額ではなく毎年継続して処理するのであれば、未使用分を貯蔵品に計上しないという方法もあります。

(参考)貯蔵品 – 勘定科目・仕訳例

賦課課税された税金の損金算入時期

賦課課税(ふかかぜい)とは、固定資産税等、自動車税、不動産取得税等のように、金額が記載されている納付書が送られてくる税金のことです。法人税等の申告納税と異なり、税額を税務署等が計算するのが特徴です。

こういった賦課課税方式による税金については、原則はその賦課決定がされた日に損金に算入する必要があります。現実的には納付書が届いた日に損金算入します。

▼不動産取得税10万円の納付書が事務所に届いた。

借方科目 貸方科目
租税公課 10万円 未払金 10万円

▼上記の取得税を現金で納付した。

借方科目 貸方科目
未払金 10万円 現金 10万円

ただし、納期の開始日や、実際に納付した日に損金に算入することも認められています。

(2) 賦課課税方式による租税
不動産取得税、自動車税、固定資産税、都市計画税などの賦課課税方式による租税については、賦課決定のあった事業年度となります。
ただし、納期の開始日の事業年度又は実際に納付した事業年度において損金経理をした場合には、その損金経理をした事業年度となります。

引用元:No.5300 損金の額に算入される租税公課等の範囲と損金算入時期|法人税|国税庁

ただし、損金算入時期を頻繁に変更すると継続性が損なわれるため一度決めた処理を継続するのが理想的です。

仕訳例

▼A社は消費税100万円を現金で納付した。なお、A社は税込経理を行っており、前期末の決算時点において消費税の未払処理を行っていない。

借方科目 貸方科目
租税公課 100万円 現金 100万円

▼契約書に印紙を貼るために額面2万円分の収入印紙を金券ショップで19,500円で購入し、代金を現金で支払った。

借方科目 貸方科目
租税公課 19,500円 現金 19,500円

※金券ショップで購入した収入印紙は課税取引となりますので、消費税が課税されています。仕入税額控除の対象となりますので、消費税設定には注意が必要です。

▼期末に未使用の収入印紙が額面総額80,000円分あった。

借方科目 貸方科目
貯蔵品 80,000円 租税公課 80,000円

※少額かつ継続的に行うのであれば貯蔵品に計上しないことも可能です。

▼会社で所有する不動産の平成26年度固定資産税・都市計画税24万円の納税通知書が届いた。

借方科目 貸方科目
租税公課 240,000円 未払金 240,000円

▼上記の事案において、納付書にて固定資産税・都市計画税を現金で納付した。

借方科目 貸方科目
未払金 240,000円 現金 240,000円

▼個人事業主Aは取引に必要なため自治体で住民票1通(300円)と印鑑証明書1通(300円)を取得し、代金600円を現金で支払った。

借方科目 貸方科目
租税公課 600円 現金 600円
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