立替金(たてかえきん)

目次

概要

個人事業主法人

従業員や取引先などの第三者に代わって一時的に立て替えた代金を計上します。

立替金は一時的なものですので、
通常は貸付金のように金銭消費貸借契約書や借用書を交わすことはありません。

頻繁に使われる例としては、
雇用保険料の従業者負担分を概算支払した場合に
従業者負担分を立替金として計上することが挙げられます。
この立替金は従業者の給料から天引きした段階で立替金を取り崩します。

他には、共同で購入したものの代金を支払ったり、
従業員の日用品を購入した場合に
共有者・従業員負担分を債権として計上するために使用します。

利息の扱い

貸付金と異なり一時的に立て替えただけですので、
一般的には無利息です。

しかし、立替金は早期に回収することが前提ですので
長期間にわたって立替金のままで計上し続けると
実質的には無利息の貸付となってしまいます。
したがって、長期に渡る場合は貸付金への振り替えを行います。

1年以内に返済を受ける予定の場合は短期貸付金(資産)勘定を、
1年を超える場合は長期貸付金(資産)勘定を利用します。

もちろん、貸付金に振り替えた場合は必ず利息を取ります。
無利息のままの場合、認定利息分の課税がなされますのでご注意下さい。

仕訳例

▼労働保険の概算保険料16,500円(労災保険料3,000円、雇用保険の事業主負担分8,500円、雇用保険の被保険者負担分5,000円)を現金で納付した。

借方科目 貸方科目
法定福利費
立替金
11,500円
5,000円
現金 16,500円

▼パートタイマーの従業員に今月の賃金10万円から雇用保険料の従業者負担分500円を天引きした残額を現金で支給した。

借方科目 貸方科目
給料手当 100,000円 現金
立替金
99,500円
500円
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